以下の取引条件は、消費者向け電子機器の販売代理店、再販業者、または小売業者が、合意された地域においてVeho製品を販売および宣伝することを許可します。Vehoと取引することにより、販売代理店、再販業者、または小売業者は、以下の条件に同意し、Vehoの公式パートナーとなり、常にVehoブランドを擁護し、本条件に従って行動するものとします。
1. 用語と定義
本契約の目的において、本契約で使用される以下の用語および語句は、以下に定める意味を有するものとします。
1.1. 「本契約」 – 本パートナー契約および本契約のすべての付属書類、補足書類、仕様書。
1.2. 「付属書類」 – 本契約に別段の定めがない限り、両当事者の権限を有する代表者により書面で作成され、署名された文書であり、本契約の不可欠な一部を構成する。
1.3. 「商品/製品」とは、附則1に記載されている製品、ならびに両当事者が書面で合意し、随時製品附則に追加されるその他の製品を意味する。
1.4. 「商標」 – 附則2に記載されている、登録の有無を問わず、すべての商標および商号(そこに含まれるすべての著作権を含む)を意味する。
1.5. 「FTPサイト」 – 本契約の条件に従い、Vehoが承認されたログインを通じてパートナーに提供するファイル転送プロトコルサイト。 FTPサイトには、Vehoが承認した商標の使用、製品データおよび関連技術情報、ならびにVehoが承認および提供し、本契約に基づく権利および義務の行使のみを目的としてパートナーに提供されるその他の情報が含まれています。
1.6. 「商品引渡条件」 – 本契約締結日に発効し、両当事者が決定する、Vehoからパートナーへの商品引渡条件。
1.7. 「注文」 – 両当事者が電子形式または両当事者が承認するその他の方法で合意した、特定の商品バッチ(複数可)を納品する注文。
1.8. 「バッチ」 – パートナーが注文する1単位以上の商品。
1.9. 「地域」 – Vehoが合意した地域。
1.10. 「購入者」 – パートナーが商品の販売者となる、パートナーの個人事業主または法人購入者。
1.11. 「消費者」とは、個人、家族、家庭、および事業活動に関連しないその他のニーズのためにのみ商品を購入する市民をいいます。
1.12. 「価格表」とは、Vehoが作成した商品の価格表をいい、本契約の条件に従いVehoがパートナーに事前に提供します。
1.13. 「本契約に基づく商品の数量および範囲」とは、両当事者が合意した注文に基づき、本契約の有効期間全体にわたりVehoがパートナーに納入するすべての商品の総数量および範囲をいいます。
1.14. 「Veho」とは、すべてのVeho製品の製造業者であり、ブランド所有者です。
1.15. 「パートナー」とは、消費者向け電子機器を販売する販売代理店、再販業者、小売業者、または企業をいいます。
2. 契約の対象
2.1. Vehoはパートナーに商品を納品し、パートナーは本契約に定める条件に基づき商品を受け取り、代金を支払う。Vehoは、商品の消費者特性および品質を著しく損なうことなく、商品のデザイン、構造、ソフトウェアおよび構成を、その裁量により変更および修正する権利を有する。
2.2. パートナーは、Vehoから商品を購入し、再販する。かかる再販は、本契約の条件に従いパートナーによって行われる。
2.3. 本契約により、Vehoは本契約の条件に基づき、パートナーを販売地域における販売パートナーに任命し、パートナーはこの任命に同意し、本契約に定めるパートナーの義務を全て履行することを約束する。本契約に基づきVehoがパートナーに付与するパートナーの地位は、パートナーが販売地域内で商品を自ら販売する権利を有すること、ならびに第三者を販売地域における商品の再販業者または販売代理店として任命する権利を有することを意味する。
2.4. 規定された地域内での唯一の条件がVehoによって合意された場合、パートナーは選択された製品ラインだけでなく、Veho製品ライン全体を在庫することになります。
3. パートナーの権利と義務
3.1. パートナーは、自らの名義で、自らの費用負担で商品を販売するものとします。
3.2. パートナーは、指定された地域内でのみ商品を販売する権利を有します。パートナーは、Vehoの書面による許可がない限り、商品を地域外で販売する権利を有しません。
3.3. パートナーが商品を再販売する価格は、パートナーが自らの裁量で決定します。Vehoは、パートナーが商品の販売価格を決定する際に考慮する推奨販売価格をパートナーに通知する権利を有しますが、これらの価格は推奨価格であり、パートナーを拘束するものではありません。
3.4. パートナーは、自らの資源と費用負担により、以下のことを行うものとします。
3.4.1. 商品の高い販売状況に対応するためにあらゆる努力を払い、地域における需要を満たすのに十分な数量と範囲の商品在庫を倉庫に蓄積し、維持するものとします。
3.4.2.当該地域において、マーケティング資料および商標の使用条件に従い、商品の広告、当該地域における商品の新規販売市場の探索および開拓を行うことにより、商品の販売促進活動を実施する。
3.5 パートナーは、以下の義務を負う。
3.5.1. 当該地域全体における商品の流通および販売を促進および拡大するために合理的な努力を払い、本契約に定める条件に従い、パートナーが適切と考える方法で商品を販売促進する権利を有する。
3.5.2. 顧客および見込み顧客とのあらゆる取引において、パートナーはVehoの代理人ではなく、商品の販売代理店として活動していることを明確にする。
3.5.3. 顧客リスト、保有する商品の在庫報告書、翌月の見込み購入要件、およびVehoが合理的に要求するその他の情報を含む、前週の商品の販売報告書を毎週Vehoに提出する。
3.5.4.製品の販売に関する帳簿および記録(顧客リストを含む)を保管し、合理的な期間内および要請に応じてVehoに提供する。
3.5.5. Vehoの要請に応じて、顧客にパンフレットその他の販促・マーケティング資料を配布する。Vehoは、これらの資料をFTPサイトまたは合意された他の手段を通じて提供する。
3.5.6. すべての広告および販促資料は、公表予定日の4週間前までにVehoに提出し、Vehoの書面による事前の承認がない限り、これらの広告または資料を公表しない。提出後4週間以内にVehoから書面による異議がない場合、これらの資料は承認されたものとみなされる。
3.5.7. 製品の適切な保管を確保するために、適切かつ適切な訓練を受けた営業担当者、適切なオフィス設備、適切な倉庫設備など、対象地域における製品の販促、流通、販売、設置およびサービス提供に対応できる能力のある組織を、Vehoが満足する水準で常に維持する。
3.5.8.製品に関する苦情、請求、訴訟に迅速に対応し、製品の欠陥または欠陥とされる事項についてVehoに十分な情報を提供します。
3.5.9. 製品の流通および販売に関して随時適用されるすべての法的または規制上の要求事項を遵守する。
3.5.10. 顧客からの要請に応じて、顧客に発行した最新の価格表のコピーをVehoに提供する。
3.5.11. 本製品と競合する、または競合する可能性のある製品を製造、販売、流通、または販売促進する企業の販売、流通、マーケティングおよび販売促進活動、ならびに製品のマーケティングにおいてVehoに利益をもたらす可能性のある重要な情報、および対象地域における製品の販売またはサービス提供に影響を与えるあらゆる事象について、Vehoに定期的に、また必要に応じて通知および情報提供する。
4. 製造者の権利と義務
4.1. Vehoは、パートナーが受諾した商品に関するすべての注文を履行するために必要かつ合理的な措置を講じるものとします。Vehoは、必要と判断した場合、商品の技術仕様を変更する権利を有します。Vehoは、販売が中止された商品について、速やかにパートナーに通知するためにあらゆる合理的な努力を払うものとします。
4.2. Vehoは、FTPサイトまたはその他の合意された手段を通じて、本契約に基づく義務を履行するためにパートナーが合理的に要求する商品に関するすべての文書(配送可能性の低下に関する情報を含む)をパートナーに提供するものとします。
4.3. 本契約に規定されるその他の義務を履行するものとします。
4.4. Vehoは、パートナーに定期的に製品情報のメールを送信する権利を留保します。
5. 再販売業者および再販業者の利用
5.1. パートナーは、テリトリー内での販売のために再販売業者または再販業者を選任する権利を有します。
5.2. パートナーは、再販売業者または再販業者に対する責任を負います。
6. 商品の配送条件
6.1. 特定の商品バッチに関する注文(以下「注文」)は、両当事者の合意に基づき、電子形式または両当事者の合意に基づくその他の方法で締結される。
6.2. 両当事者は、注文書において書面で合意することにより、商品の配送に関するその他の条件を定めることができる。
7. 商品の配送条件と基準
7.1. Vehoは商品を販売し、パートナーは注文前に書面による別段の合意がない限り、英国、米国、または香港の工場渡し(EX Works:INCOTERMS 2010)の条件で商品を購入します。
7.2. 別段の合意がない限り、配送条件はDDU(Dual Delivery Unit:現地渡し)となります。
7.3. Vehoは、自社の倉庫から商品を出荷するか、自社の工場から直接商品を出荷する権利を留保します。
7.4. パートナーは、商品受領後48時間以内に、出荷品の不足または破損を報告する必要があります。
8. 商品の価格
8.1. 商品の価格は、Vehoがパートナーに電子形式で通知するVehoの価格表に基づいて決定されます。価格表の価格は、英ポンドまたは米ドルで表示されます。ユーロなどの他の通貨で計算することも可能ですが、市場の変動と銀行手数料を考慮した最新の為替レートで換算されます。
8.2. Vehoは、書面による注文の承諾前に提示された価格を変更する権利を留保します。
8.3. Vehoの価格表に設定された商品の価格には、パートナーが対象地域への輸入に関して支払うべき輸入関税およびその他の税金は含まれません。
8.4. Vehoの価格表に設定された商品の価格には、両当事者が明示的に別途合意しない限り、デバイスに付属するソフトウェアの使用料およびパートナー契約に規定されるその他の知的財産権の使用料が含まれます。
9. 支払条件
9.1. 支払方法は、本契約締結前に合意されます(基本契約条件に基づく)。
9.2. クレジットカードでお支払いの場合、商品価格の2%の手数料がかかります。クレジットカードでの支払いはすべてポンド建てで行われ、パートナーは請求書発行日におけるVehoから通知された銀行売渡レートを承諾するものとします。カード会社によるその後の銀行手数料は、パートナーの負担となります。
9.3. PayPalでお支払いの場合、商品価格の3.5%の手数料がかかります。
9.4. 銀行振込(TT)でお支払いの場合、パートナーは関連するすべての銀行手数料を負担します。パートナーは、以下のとおり、Vehoの口座への銀行振込により商品代金を支払います。
– 商品出荷前に、Vehoが指定した銀行口座への銀行振込により、商品バッチごとに100%の前払い金を支払います。
9.5. 支払いは合意された通貨で行われます。
9.6.出荷前に支払う場合、Vehoとの書面による別段の合意がない限り、請求書合計額の100%を支払う必要があります。支払いが不足している場合、全額が支払われるまで商品は保留されます。
9.7. 商品の支払いとしてVehoの口座に到着した金銭は、両当事者が合意した注文に係る商品の支払いとして受領されたものとみなされます。両当事者は毎月決済を調整します。各暦月の満了時に、Vehoは本契約に基づきパートナーに調整報告書を送付する権利を有します。
9.8. 支払日は、資金がVehoの口座に到着した日とします。
9.9. Vehoの銀行口座に到着した資金が正しくない場合、Vehoは全額が受領されるまで商品の出荷を保留する権利を留保します。
9.10.パートナーは、Vehoの事前の承認を得ることなく、Vehoが顧客に対して負っている金額をVehoへの支払いから差し控え、控除、または相殺してはならず、誠意ある争いがある場合には、請求書のうち争いのない部分を支払うものとします。
9.11. Vehoは、必要に応じてアカウントの与信および支払条件を変更または削除し、また、Vehoの裁量によりさらなる与信を差し控える権利を留保します。
9.12. パートナーが支払期日に支払いを行わない場合、Vehoは延滞請求書に対する利息および合理的な回収費用を請求する権利を有します。 Vehoは、合意された条件に従って支払いが行われない場合、遅延支払いに関する法律に基づき、利息および債権回収費用の賠償を請求する法定権利を行使します。
– 英国の口座保有者の場合:遅延支払い基準金利に8%を加算した利息が請求されます。
– EUの口座保有者の場合:ECB基準金利に7%を加算した利息が請求されます。
– 米国およびその他の国の口座保有者の場合:合意された条件に従って支払いが行われない場合、Vehoはイングランド銀行基準金利に8%を加算した利息を請求します。
9.13. パートナーは、所有権または支配権の変更、経営陣による買収、またはパートナーの資産の大部分が非関連会社に売却もしくはその他の方法で譲渡された場合、速やかにVehoに通知するものとします。
10. 商品の配送
10.1. 商品は、商品の配送条件に従って、Veho によって一括して発送されます。
11. 所有権の譲渡
11.1. 商品の所有権は、本契約に規定された条件に基づき商品の支払いが完了した時点で、Veho からパートナーに譲渡されます。
12. 出荷書類
12.1. 船積み書類は英語で作成されます。
12.2. 貨物には以下の書類が同封されます。
– 貨物運送状(航空、鉄道、道路)
– 輸出申告書
– 商業送り状
– 梱包明細書
– 商品の品質証明書
– 商品の原産地証明書
– 商品の通関に必要なその他の証明書および書類。
13. 梱包、表示および技術文書
13.1. Vehoが提供する商品の梱包は、陸上輸送および航空輸送中の商品の安全を確保するものとします。Vehoの標準梱包費用は、商品の価格に含まれています。
13.2. 梱包の表示は、悪天候から保護されたインクを用いて英語で記載するものとします。
13.3. パートナーは、梱包または製品上のVehoの表示を追加、削除、隠蔽、または変更してはなりません。
13.4. パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
13.4.1. Vehoの事前の書面による承認を得ることなく、製品またはその梱包に変更を加えること。
13.4.2. Vehoの事前の書面による同意を得ることなく、Vehoがパートナーに提供または提供する製品およびそのパッケージにエンボス加工または貼付されている商標、商号、ロゴ、記章、または識別番号を汚損、改ざん、抹消、または削除すること。
13.4.3. Vehoの事前の書面による同意を得ることなく、FTPサイトまたはその他の合意された手段からVehoが提供および提供する承認済みフォーマット以外の方法で、製品および関連する広告、マーケティング、および販促資料に関して商標、画像、写真、製品説明を使用すること。
13.5. サプライヤーは、FTPサイトまたはその他の合意された手段から提供および提供される承認済みフォーマットで、商品の製造業者が発行するすべての必要な技術文書を商品に提供するものとします。
14. 商品の受領
14.1. 数量による受領:
14.1.1. 納品される商品の数量は、当該商品の特定のバッチについて注文書に記載された数量と一致するものとします。商品は、実際に移送され、運送状に記載された数量に基づき、Vehoによって納品されたものとみなされ、パートナーは当該数量を受領するものとします。
14.1.2. 納品された商品の数量が注文書に記載された数量と一致しない場合、数量に関する請求を申し立てることができます。
14.1.3. 数量に関する請求は、納品後48時間以内(休業日を除く)に「info@veho-global.com」宛てにEメールで申し立てなければなりません。
14.2. 品質による受領
14.2.1. 品質に関するすべての請求は、サプライヤーの保証義務に従って検討されるものとします。
14.2.3 品質に関するクレームは、納品後48時間以内(休業日を除く)に、info@veho-global.com 宛てにEメールでご連絡ください。
14.3 不足品および製品損傷に関するクレームは、商品の受領/出荷検収時点のカートンの写真を添付し、info@veho-global.com 宛てにEメールでご連絡ください。
14.4 出荷品受領時のカートンの外観損傷は、パートナーの代理人が署名した納品書に記載する必要があります。
15. 保証
15.1. Vehoは以下の事項を保証します。
15.1.2. 本商品の品質が、技術要件、類似商品に定められた品質基準、ならびに本契約に基づき納入される商品に関する必須証明書の取得に適合していること。
15.2. Vehoはまた、以下の事項を保証します。
15.2.1. Vehoの仕様に従って決定された商品の完全性は、商品の正常かつ継続的な動作を保証するのに十分であること。
15.2.2. 納入日において、商品は新品かつ未使用であり、通常の動作状態にあること。
15.3. Vehoのパートナーに対する保証義務は、別段の条件が合意されない限り、商品がパートナーに納入されてから12ヶ月以内に「英国拠点への返却」された時点から有効となります(契約約款に基づく)。
15.4. Vehoは、通常の損耗、故意の損傷、過失、異常な動作条件、Vehoの指示(口頭または書面による)の不遵守、誤用、Vehoの承認なしの商品の改造または修理に起因する欠陥については、一切の責任を負いません。
15.5. 商品の合計金額が支払われていない場合、Vehoは上記の保証に基づく責任を負いません。
15.6. パートナーは、返品する商品の欠陥が疑われることをVehoに通知し、「製造元返品承認」(RMA)番号を申請します。Vehoが申請を承認し、すべての商品が保証期間内である場合、Vehoは製造元返品承認(RMA)番号を発行します。その後、パートナーはVehoが選択した倉庫に商品を返送します。Vehoが出荷品を受領後、受領数量、製品および梱包の状態を確認する報告書を作成します。
15.7.製品が動作可能な状態で返品された場合、Vehoはパートナーの費用負担で商品をパートナーに返送する権利を留保します。
15.8. 製品に部品が不足している場合、または小売パッケージが再販用に改修できない場合、Vehoは返品手数料を請求する権利を留保します。
15.9. 不良品の疑いのある商品の返品にかかる費用はパートナーが負担します。
15.10. 保証期間は、パートナーが商品を受け取った日から開始されます。
15.11. パートナーがRMA番号発行後30日以内に不良品の疑いのある商品を返品しない場合、RMAは無効となり、この期間を過ぎて返品されたRMAは拒否されます。
15.12. パートナーは、Vehoが指定した倉庫への返品にかかるすべての通関手数料を負担します。
15.13 不良品と疑われる商品の返品において、すべてのカートンに RMA 番号が記載されていない場合、Veho は配送を拒否し、パートナーの費用負担でパートナーに返送されます。
16. 知的財産権
16.1. パートナーは、商品の真正性を確認し、Vehoの利益のために広告宣伝を行うために、Vehoの商標、ブランド名、その他のシンボルを使用することを希望します。
16.2. Vehoは、パートナーに対し、本契約に基づく権利の行使および義務の履行のみを目的として、対象地域内または製品に関連して商標(附則2のとおり)を使用することを許可します。
16.2.1 パートナーは、製品を商標の下で販売するものとし、パッケージまたはその他の方法(特に広告、マーケティング、販促資料等を含むがこれらに限定されない)における商標の参照および使用は、Vehoの承認を得た方法により、かつ、Vehoが承認した様式でVehoの商標である旨の承認を付記して行うものとします。かかる承認された商標の使用および承認された承認様式は、本契約期間中、FTPサイトおよび要請に応じてその他の手段によりパートナーが閲覧できるものとします。
16.3. パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
16.3.1. Vehoの事前の書面による同意を得ることなく、製品および関連する広告、マーケティング、販促資料に関して、VehoがFTPサイトおよび要請に応じてその他の手段で提供および提供する承認された形式で、商標以外の商標を使用すること。
16.3.2. 商標の識別性、有効性、またはVehoの信用を損なう可能性のある方法で商標を使用すること。
16.3.3. 商標もしくはそれに関連する営業権、または製品もしくは製品に関連し、Vehoに帰属する、またはVehoによってもしくはVehoのために開発された広告、販促、またはマーチャンダイジングのための作品もしくは資料のいずれかに対する権利、権原、または権益を取得すること。前述にかかわらず、前述の権利、権原、または権益がパートナーによって取得され、またはパートナーに有利に生じた場合、パートナーはVehoの要請に応じて、それらをVehoに譲渡またはその他の方法で完全に移転するものとします。
16.3.4. 登録の有無にかかわらず、Vehoの商標または意匠に著しく類似し、混乱や欺瞞を引き起こす可能性のある商標または意匠を、当該地域で使用すること。
16.4 パートナーは、Veho の要請に応じて、Veho が合理的に要求する地域における商標の使用に関する登録ユーザー契約またはライセンスを締結するものとします。ただし、その規定は本契約の規定よりも煩わしく、または制限的なものであってはなりません。
16.5 パートナーは、対象地域において、製品に関連する特許、登録意匠、著作権、商号または商標の実際の侵害または不正使用、侵害の恐れまたは侵害または不正使用の疑いがあることに気付いた場合は、速やかに Veho に通知し、かかる侵害または不正使用を終わらせるために Veho が合理的に必要とするあらゆる支援を提供するものとします。
インターネットの使用、ドメイン名、ソーシャルメディア
16.6. パートナーは、商標を含む、または商標と紛らわしいほど類似するドメイン名を登録してはなりません。
16.7. パートナーは、Vehoの明示的な書面による同意なしに、商標または紛らわしいほど類似する名称を含む、または商標を含む、または商標を含むソーシャルメディアアカウント(「Facebook」、「Twitter」を含みますがこれらに限定されません)を開設または使用してはなりません。商標を含む、または商標を含むソーシャルメディアアカウント(「Facebook」、「Twitter」を含みますがこれらに限定されません)に関するすべての管理者権限は、Vehoの管理下にあります。
17. 不可抗力
いずれの当事者も、他方当事者の意思及び支配の及ばない事由により本契約に基づく義務を履行できなかった場合、当該事由が予見又は回避できない事由(宣戦布告又は現実の戦争、内乱、疫病、封鎖、禁輸、地震、洪水、火災、その他の天災を含む)に起因するときは、当該事由について他方当事者に対して責任を負わないものとします。
17.2. 不可抗力事由が発生した場合、当該事由に直面した当事者は、事由発生後直ちに、少なくとも5暦日以内に、他方当事者に対し書面により通知するものとします。通知の不履行又は通知が遅延した場合、当該当事者は、通知を送付することが困難な事由を除き、本契約に基づく義務の履行不能に関する責任を免除する理由として不可抗力事由を主張する権利を有しません。
17.3.不可抗力事由に晒された当事者の義務履行期限は、当該事由が存続する期間と同期間延長される。不可抗力事由が3ヶ月連続して継続し、かつ、終息の兆候が見られない場合、当事者は相手方に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、当事者は10暦日以内に相互に解決を図ることを約束する。
18. 機密保持
18.1. 各当事者は、本契約の条件を第三者に開示しないこと、ならびに本契約の交渉、締結および履行中に相手方から受領した財務情報、商業情報およびその他の情報(以下「秘密情報」といいます)を厳重に秘密に保つことを約束します。
18.2. 秘密情報は、相手方の書面による同意がある場合にのみ、第三者に譲渡することができます。
18.3. いずれかの当事者が相手方の秘密情報を開示または発見した場合、当該当事者は、当該情報開示の結果として影響を受けた当事者が被った損失を賠償するものとします。
18.4. 本条は、両当事者が居住する州の現行法に規定されている場合の情報開示には適用されません。
19. 契約の期間および終了
本契約は、両当事者による署名をもって発効し、両当事者による署名の日から____年以内に有効となります。
19.2. 本契約は、いずれの当事者も、終了日の3ヶ月前までに相手方当事者に通知することにより、裁判に訴えることなく、理由を明示することなく、一方的に終了することができます。
19.3. 終了の効果:
19.3.1. パートナーは、テリトリー内においてVeho製品の指定パートナーであることを表明することを直ちに中止し、その文具、販促資料、ウェブサイト、銘板から当該効果に関するすべての言及を削除するものとします。
19.3.2. パートナーは、Vehoの明示的な同意と承知を得た場合を除き、パートナーが保有する製品の残余在庫を販売する目的で製品の広告または販売促進を行うこと、または商標を使用することを中止するものとします。
19.3.3.別段の合意がない限り、および上記 19.2.3 に従い、パートナーは、終了日から 28 日以内、または [XX 重大な違反] 項で定義される違反の場合には即時、即時終了の通知から 7 営業日以内に、製品に関連するすべての広告、マーケティング、販売、販促資料、技術情報を含む文書、製品パッケージ、関連するブランド資料および顧客リストを自己の費用負担で Veho に引き渡すか、Veho の指示に従って処分するものとします。
20. 最終規定
20.1. 本契約の付属書類、補足書類、および変更は、書面で作成され、両当事者が署名した場合には有効であり、本契約の不可分の一部を構成します。
20.2. すべての通知および連絡は書面で送付するものとします。
20.3. 本契約は、両当事者の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡することはできません。
20.4. 両当事者は、本契約の条項の1つまたは複数が違法、無効、またはその他の理由で執行不能であると判断された場合、当該条項は本契約の残りの条項から分離されたものとみなされることに同意します。本契約の残りの条項は有効かつ執行可能とします。
20.5. 本契約は、同等の法的効力を有する2通の原本で作成されます。
21. コンプライアンス
当社の製品の適合宣言については、ここをクリックして「コンプライアンス」ページをご覧ください。
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コンテスト規約 – ソーシャルメディア
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本コンテスト規約をよくお読みください。コンテストにご応募いただいた場合、本規約をお読みいただき、同意いただいたものとみなさせていただきます。